習志野市情報公開条例
- (目的)
- 第1条
この条例は、地方自治の本旨に基づいて、市民の知る権利を保障して、公文書の公開を請求する市民の権利につき定めることにより、市政運営の公開
性の向上を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるように
するとともに、市民による市政の監視及び参加の充実に資することを目的とす
る。
- (定義)
- 第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
- 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、
固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会をいう。
- 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写
真(磁気テープその他これらに類するものから出力又は採録されたもの及び
マイクロフィルムを含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用い
るものとして、実施機関が保有しているものをいう。
- 公開 閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
- (実施機関の責務)
- 第3条
実施機関は、この条例の運用に当たっては、公文書の公開を請求する市
民の権利を十分に尊重するものとする。
この場合において、実施機関は、個人 に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければ
ならない。
- (利用者の責務)
- 第4条
この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、これによっ
て得た情報を適正に使用しなければならない。
- (公開を請求できる者)
- 第5条
何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公
開を請求することができる。
- (公開請求の手続)
- 第6条
公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対し、当該請求に係
る公文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した書面を提出
しなければならない。
- (実施機関の公開義務)
- 第7条
実施機関は、前条の規定による請求(以下「公開請求」という。)があ
った場合は、当該公開請求に係る公文書に次条に規定する公開しないことがで
きる情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときを除き、公開
請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しな
ければならない。
実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場
合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に区分することができる
ときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければなら
ない。
ただし、当該部分を除いて公開することがこの条例の趣旨に合致しない
と認められるときは、この限りでない。
- (非公開情報)
- 第8条
公開しないことができる情報は、次の各号に掲げる情報とする。
- 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で
あって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別さ
れ得るもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
- 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより又は慣
行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報
- 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、公
開しても、本号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがな
いと認められることとなる部分の情報
- 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規
定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条
に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職、氏名に関する情報
- 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが
より必要であると認められる情報
- 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。
)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に
掲げるもの。
ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人
の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護す
るため、公開することがより必要であると認められるものを除く。
- 公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権
その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 実施機関からの要請を受けて、法人等又は個人によって、公にしないと
の約束の下に、任意に提供されたものであって、社会通念上、公にしない
こととされているものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であ
ると認められるもの
- 公開することにより、犯罪の予防及び捜査、警備その他の公共の安全と秩
序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報
- 市の機関内部若しくは機関相互又は市と国、他の地方公共団体、公共団体
若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討又
は協議等に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若
しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱
を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼ
すおそれがあるもの
- 市又は国等の機関が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研
究、人事管理その他の事務又は事業に関する情報であって、公開することに
より、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるもの
- 法令等の定めるところにより、公開することができないとされている情報
- (公益上の理由による裁量的公開)
- 第9条
実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合
において、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由が
あると認めるときは、前2条(前条第6号を除く。)の規定にかかわらず、公
開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
- (公文書の存否に関する情報)
- 第10条
実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在して
いるか、又は存在していないかを回答するだけで、非公開情報の規定により保
護される利益が非公開情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは
、公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否すること
ができる。
- (公開請求に対する決定等)
- 第11条
実施機関は、公開請求に係る公文書を公開するときは、公開する旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面
で通知しなければならない。
・実施機関は、公開請求に係る公文書を公開しないときは、公開しない旨の決
定をし、公開請求者に対し、その旨及びその理由を書面で通知しなければなら
ない。
・実施機関は、前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る
公文書が存在しないことその他の理由により公開請求を拒否するときも、前項
と同様とする。
- (公開等決定の期限)
- 第12条
前条に規定する決定(以下「公開等決定」という。)は、公開請求が
あった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由
により同項に規定する期間内に公開等決定をすることができないときは、公開
請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長する
ことができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、同項の期間内に、公開等決定をすることができない理由及び延長する期間を書面で通知
しなければならない。
- (著しく大量な公文書の公開請求に係る公開等決定の期限の特例)
- 第13条
実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、前条第
2項前段に規定する期間内にそのすべてについて公開等決定をすることにより
、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る公文書の相当の部分について、当該期間内に公開等決定をし、残りの部分については、相当の期間内に公開等決定をすることができる。
この場合においては、前条第1項に規定する期間内に、同条第2項後段の規定の例により、公開請求者に対し、通知しなければならない。
- (事案の移送)
- 第14条
実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他相当の理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上
、公開請求された事案を移送することができる。
実施機関は、前項の規定による移送をしたときは、公開請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
- (第三者保護に関する手続)
- 第15条
実施機関は、公開請求に係る公文書に市又は公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開等決定を
するに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
実施機関は、公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている
場合において、第8条第1号エ、同条第2号ただし書又は第9条の規定により
これを公開しようとするときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、所定の事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。
実施機関は、前2項に規定する手続が執られた場合において、当該公文書の公開を決定したときは、当該第三者に対し、所定の事項を通知するものとする。
- (公開の方法)
- 第16条
公文書の公開は、実施機関が第11条第1項の規定により書面で指定する日時及び場所において行う。
実施機関は、公開請求に係る公文書の原本を公開するものとする。ただし、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したもの又は規則で定める方法により公開することができる。
- (手数料)
- 第17条
公文書の公開については、別表に定めるところにより手数料を徴収す
る。
既納の手数料は、還付しない。
市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、その手数料を減額し、又は免除することができる。
- (不服申立てに関する手続)
- 第18条
公開等決定に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号に掲げるときを除き、当該不服申立てに係る処分庁又は審査庁は、習志野市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 公開しない旨の決定等を取消し、当該公文書の公開の決定をするとき(当該公文書に第三者に関する情報が記録されている場合を除く。)。
- (情報公開審査会の設置)
- 第19条
前条に規定する諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、
審査会を置く。
審査会は、委員5人以内をもって組織し、情報公開制度に関する識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
審査会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見
を述べることができる。
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、 同様とする。
前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
- (審査会の調査権限)
- 第20条
審査会は、必要があると認めるときは、諮問した処分庁又は審査庁(
以下「諮問庁」という。)に対し、公開請求に係る公文書の提出を求め、不服申立人に閲覧させずにその内容を見分することができる。
この場合において、諮問庁は、当該公文書の提出を拒むことはできないものとする。
前項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事件に関し、不服申立人、参加人及び諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書若しくは資料の提出を求め、又は参考人に陳述を求め、その他必要な調査をすることができ。
- (審査会における事件の取扱い)
- 第21条
不服申立人等は、規則で定めるところにより、審査会に対し、口頭で意見を陳述することを求めることができる。
ただし、審査会は、その必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申をすることができる。
不服申立人等は、規則で定めるところにより、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
不服申立人等は、規則で定めるところにより、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(前条第1項に規定する公文書を除く。)の閲覧を求め
ることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときを除き、当該閲覧を拒むことはできない。
審査会の審議は、非公開とする。
ただし、答申は、公開する。
- (他の制度との調整)
- 第22条
この条例は、法令又は他の条例に基づき公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合には、適用しない
。
この条例は、一般に容易に入手することができるもの又は本市の図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的とし管理している公文書であって、閲覧に供されているものについては、適用しない。
- (公文書の管理)
- 第23条
実施機関は、公文書の管理に関する定めを公にするとともに、公文書を検索するための事項分類表等を作成し、一般の利用に供するものとする。
- (運用状況の公表)
- 第24条
市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
- (情報公開の総合窓口)
- 第25条
市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、総合窓口を設置する。
- (情報の提供)
- 第26条
実施機関は、市民に必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
- (委任)
- 第27条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
- 附 則
- (施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書
(2) 施行日前に、実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書で、施行日以後現に実施機関が保有し、この条例に対応する整備が完了した公文書
別表(第17条第1項)
区分 |
金額 |
徴収時期 |
閲覧または視聴の場合 |
1件につき300円 |
閲覧または視聴の時 |
写しの交付の場合 |
1件につき300円に写し1枚につき20円を加えて得た金額 |
写しの交付の時 |
- 備考
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- 1件とは、決裁、供覧その他これらに準ずる手続を一にするものをいい、第7条の規定による公文書の部分公開の場合においても、同様とする。
ただし、簿冊及び図画の1件の取扱いについては、規則で定める。
- 閲覧又は視聴に引き続いて、当該閲覧又は視聴に係る公文書の写しを交付する場合においては、当該閲覧若しくは視聴又は写しの交付に係る手数料は、写しの交付の場合の手数料によるものとする。
- 写しの交付の場合における用紙の規格、枚数換算の方法等については、規則で定める。
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